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航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律 第五条 (拘束を終了する場合の措置)

昭和四十五年法律第百十二号法律
(拘束を終了する場合の措置)

第五条

警察官は、第三条第二項の規定により重罪容疑者の拘束を続けることができなくなるときは、これを入国警備官に引き渡すものとする。

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