(予備調査)
第四条
警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。
- 一重罪容疑者について、取調べを行ない、又は必要があると認めるときは、その所持する物の提出を求めること。
- 二必要があると認めるときは、参考人を取り調べ、実況見分をし、又は書類その他の物の所有者、所持者若しくは保管者にその物の提出を求めること。
2警察官は、前項の権限を行使するにあたつては、当該航空機による運送を不当に遅延させることがないようにしなければならない。
警察官は、条約第十三条第四項に規定する予備調査をするため、次に掲げる措置をとることができる。
2警察官は、前項の権限を行使するにあたつては、当該航空機による運送を不当に遅延させることがないようにしなければならない。