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情報処理の促進に関する法律 第四十六条 (役員及び職員の地位)

昭和四十五年法律第九十号法律
(役員及び職員の地位)

第四十六条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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