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情報処理の促進に関する法律 第四十五条 (役員及び職員の秘密保持義務)
昭和四十五年法律第九十号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第四十五条
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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