条文くん法令検索 AIに質問する

情報処理の促進に関する法律 第三十五条 (名称)

昭和四十五年法律第九十号法律
(名称)

第三十五条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人情報処理推進機構とする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「情報処理の促進に関する法律第三十五条(名称)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(この章の目的) 情報処理の促進に関する法律 目次 第三十六条(機構の目的) →