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情報処理の促進に関する法律 第三十四条 (この章の目的)

昭和四十五年法律第九十号法律
(この章の目的)

第三十四条

独立行政法人情報処理推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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