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著作権法 第六十条 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

昭和四十五年法律第四十八号法律
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)

第六十条

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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