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著作権法 第五十九条 (著作者人格権の一身専属性)
昭和四十五年法律第四十八号
法律
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
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「著作権法第五十九条(著作者人格権の一身専属性)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償,同中間確認各請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成26年8月27日 平成25(ネ)10085
控訴棄却
著作物使用差止請求事件
大阪地方裁判所 令和8年1月20日 令和5(ワ)9267
発信者情報開示請求事件
東京地方裁判所 令和3年7月7日 令和2(ワ)31409
東京地方裁判所 令和3年5月27日 令和2(ワ)7469
出版差止等請求事件
東京地方裁判所 平成26年9月12日 平成24(ワ)29975等
著作権侵害差止等請求事件
大阪地方裁判所 平成19年6月12日 平成17(ワ)153等
東京地方裁判所 平成17年6月23日 平成15(ワ)13385
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成16年11月12日 平成16(ワ)12686
著作権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所 平成16年5月31日 平成14(ワ)26832
東京地方裁判所 平成15年6月11日 平成15(ヨ)22031
東京地方裁判所 平成13年1月30日 平成6(ワ)11425
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