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警察庁の定員に関する規則 第二条 (委任規定)

昭和四十四年国家公安委員会規則第四号規則
(委任規定)

第二条

警察庁の各地方機関別の定員ならびに内部部局、各附属機関別および各地方機関別の警察官(皇宮警察本部にあつては、皇宮護衛官)の階級別定員は、前条に規定する定員の範囲内において、警察庁長官が定める。

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