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警察庁の定員に関する規則 第一条 (警察庁の定員)

昭和四十四年国家公安委員会規則第四号規則
(警察庁の定員)

第一条

警察庁の各内部部局別、各附属機関別及び地方機関の定員は、次のとおりとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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