(鑑定評価の原則) 第三条 標準地の鑑定評価は、当該標準地及び事例地に係る価格形成要因を明確に把握するとともに、土地の価格形成の過程において認められる経済上の諸原則の認識のもとに価格形成要因の作用する程度を適切に判定することにより行なわなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗