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標準地の鑑定評価の基準に関する省令 第三条 (鑑定評価の原則)

昭和四十四年建設省令第五十六号府省令
(鑑定評価の原則)

第三条

標準地の鑑定評価は、当該標準地及び事例地に係る価格形成要因を明確に把握するとともに、土地の価格形成の過程において認められる経済上の諸原則の認識のもとに価格形成要因の作用する程度を適切に判定することにより行なわなければならない。

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