(用語の定義)
第二条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一価格形成要因土地の客観的価値に作用する諸要因をいう。
- 二地域要因土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域内の土地の価格の水準に作用する価格形成要因をいう。
- 三個別的要因土地の価格について、当該土地を含む地域で土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものにおける土地の価格の水準に比し、個別的な差異を生じさせる価格形成要因をいう。
- 四近隣地域標準地を含む地域で、当該標準地の用途と土地の用途が同質と認められるまとまりのあるものをいう。
- 五類似地域土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域で、当該地域内の土地の用途が近隣地域内の土地の用途と同質又は類似のものをいう。
- 六同一需給圏標準地と一般的に代替関係が成立して、その価格の形成について相互に影響を及ぼす関係にある他の土地の存する圏域をいう。
- 七事例地取引、賃貸借等の事例で標準地の鑑定評価に用いられるものに係る土地をいう。