(令第二十九条の二第一項第十一号の国土交通省令で定める基準)
第二十七条の三
第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。
第二十三条の三の技術的細目に定められた制限の強化は、配置すべき緩衝帯の幅員の最低限度について、開発行為の規模が一ヘクタール以上一・五ヘクタール未満の場合にあつては六・五メートル、一・五ヘクタール以上五ヘクタール未満の場合にあつては八メートル、五ヘクタール以上十五ヘクタール未満の場合にあつては十五メートル、十五ヘクタール以上の場合にあつては二十メートルを超えない範囲で行うものとする。