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都市計画法施行規則 第二十三条の二 (樹木の集団の規模)

昭和四十四年建設省令第四十九号府省令
(樹木の集団の規模)

第二十三条の二

第二十八条の二第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが五メートルで、かつ、面積が三百平方メートルとする。

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