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小笠原諸島振興開発審議会令 第二条 (議事の手続)

昭和四十四年政令第二百八十六号政令
(議事の手続)

第二条

審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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