(幹事)
第一条
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4幹事は、非常勤とする。
小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。
2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。
3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。
4幹事は、非常勤とする。
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。