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小笠原諸島振興開発審議会令 第一条 (幹事)

昭和四十四年政令第二百八十六号政令
(幹事)

第一条

小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)に、幹事二十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡にあたる。

4幹事は、非常勤とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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