(キャリアコンサルタントの登録等の手数料)
第六条
法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。
2前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一登録を受けようとする者八千円
- 二法第三十条の二十の登録証の再交付又は訂正を受けようとする者二千円
3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
法第三十条の二十四第一項の規定に基づき指定登録機関が行う登録又は法第三十条の二十の登録証の再交付若しくは訂正を受けようとする者は、指定登録機関に手数料を納付しなければならない。
2前項の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。