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職業能力開発促進法施行令 第五条 (キャリアコンサルタント試験の手数料)

昭和四十四年政令第二百五十八号政令
(キャリアコンサルタント試験の手数料)

第五条

法第三十条の五第一項の規定に基づき登録試験機関が行うキャリアコンサルタント試験を受けようとする者は、当該登録試験機関に手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料の額は、厚生労働大臣が定める額とする。ただし、実技試験にあつては三万五千四百円を、学科試験にあつては一万千四百円を超えてはならない。

3第一項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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(その他の経過措置の労働省令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

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