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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令
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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第九条 (運輸省令への委任)
昭和四十四年政令第百九十五号
政令
(運輸省令への委任)
第九条
この政令に定めるもののほか、利子補給契約の締結の手続その他の法の実施のため必要な事項については、運輸省令で定める。
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