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外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 第八条 (支給しない利子補給金の順序)

昭和四十四年政令第百九十五号政令
(支給しない利子補給金の順序)

第八条

政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。

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