(支給しない利子補給金の順序) 第八条 政府は、法第九条第二項の規定により利子補給金を支給しないものとする場合は、結ばれた日の最も古い利子補給契約に係る利子補給金から順次に支給しないものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗