(地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令の規定は、昭和五十五年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十四年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
第三条の規定による改正後の地方揮発油譲与税法施行令の規定は、平成二十一年度分の地方揮発油譲与税から適用する。
2第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法施行令の規定は、改正法附則第十四条第二項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の規定により譲与するものとされる地方道路譲与税について、なおその効力を有する。