(地方道路譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条
第二条の規定による改正後の地方道路譲与税法施行令(次項において「新施行令」という。)の規定は、昭和五十一年度分の地方道路譲与税から適用し、昭和五十年度分までの地方道路譲与税については、なお従前の例による。
2昭和五十一年度分の地方道路譲与税に限り、新施行令第一項の規定の適用については、同項中「前年度分として法第二条第一項の規定により都道府県及び指定市に対して譲与した地方道路譲与税の総額」とあるのは、「昭和五十年度分として譲与した地方道路譲与税の総額の五分の四に相当する額」とする。