条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第八条 (専従の期間に関する特例)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(専従の期間に関する特例)

第八条

法附則第七条の規定により読み替えられた法第百八条の六第三項の人事院規則で定める期間は、七年とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第八条(専従の期間に関する特例)について教えてください」と聞く
← 第七条(職務専念義務が免除されている場合の職員の行為) 人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 目次 第二十五条(雑則) →