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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)
› 第八条
人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第八条 (専従の期間に関する特例)
昭和四十三年人事院規則一七―二
規則
(専従の期間に関する特例)
第八条
法附則第七条の規定により読み替えられた法第百八条の六第三項の人事院規則で定める期間は、七年とする。
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