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人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為) 第二十五条 (雑則)

昭和四十三年人事院規則一七―二規則
(雑則)

第二十五条

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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