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社会保険労務士法施行規則 第四条 (講習の基準)

昭和四十三年厚生省・労働省令第一号府省令
(講習の基準)

第四条

別表第二第二号3、第三号3、第四号3、第六号3、第七号3及び第八号1の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 講習は、通信の方法によつて六月間行われるものであり、かつ、十八時間の面接指導を含むものであること。
  2. 講習は、社会保険労務士の養成指導に必要な知識及び経験を有すると認められる講師により行われるものであること。
  3. 講習は、修了試験が行われ、かつ、当該修了試験において良好な成績を修めた者に対して講習修了証が交付されるものであること。
  4. その他講習の運営方法が適切かつ確実であると認められるものであること。

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この省令の施行の際現に存する旧規則に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

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