(法別表第二の厚生労働省令で定める事務)
第三条
法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
法別表第二第二号3の厚生労働省令で定める事務は、労働又は社会保険に関する法令に関する事務のうち、特別な判断を要しない単純な事務以外の事務とする。
この省令の施行の際現に提出されている旧規則に定める様式による申請書等は、新規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の三に規定する申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(以下この条において「申請等」という。)に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、改正法附則第六条第一項第一号に掲げる事業に係る申請及び改正法附則第百十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法附則第百十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十六条第一項第一号の給付金の支給の申請とする。
社会保険労務士法第二条第一項第一号の三に規定する申請等に係る厚生労働省令で定めるものは、社会保険労務士法施行規則第一条の規定にかかわらず、同令別表各号に掲げる申請等について、それぞれ当該各号に定めるとおりとするほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五号)附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に支給する育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の支給の申請とする。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。