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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令 第三十四条 (在勤官署の所在地)

昭和四十三年通商産業省令第二十三号府省令
(在勤官署の所在地)

第三十四条

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。

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