(在勤官署の所在地) 第三十四条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗