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観光施設財団抵当登記規則 第九条 (観光施設財団の表示)
昭和四十三年法務省令第五十号
府省令
(観光施設財団の表示)
第九条
登記官が観光施設財団の登記記録中表題部に営業の種類を記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
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