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観光施設財団抵当登記規則 第十条 (観光施設財団目録等の保存期間)

昭和四十三年法務省令第五十号府省令
(観光施設財団目録等の保存期間)

第十条

観光施設財団目録及び観光施設の図面は、観光施設財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

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