(営業の種類の登記記録の記録方法等)
第二条
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十一条第一項第三号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
2前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。
工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第二十一条第一項第三号に掲げる営業の種類を登記記録に記録するには、観光施設の種類を明らかにしてしなければならない。
2前項の規定は、同項に規定する営業の種類を申請情報の内容とする場合について準用する。