(工場抵当登記規則の準用)
第一条
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号。以下「法」という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号。以下「法」という。)による観光施設財団の登記については、この省令に別段の定めがある場合を除いて、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。
この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。