条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
小笠原総合事務所組織規則
› 第六条
小笠原総合事務所組織規則 第六条 (所長への委任)
昭和四十三年自治省令第二十一号
府省令
(所長への委任)
第六条
この規則に定めるもののほか、総合事務所の組織については、所長が別に定める。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原総合事務所組織規則第六条(所長への委任)について教えてください」と聞く
← 第五条(専門調査官)
小笠原総合事務所組織規則 目次