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小笠原総合事務所組織規則 第五条 (専門調査官)

昭和四十三年自治省令第二十一号府省令
(専門調査官)

第五条

総合事務所に、所管行政の企画、調査及び連絡調整に関する事務を行なわせるため、専門調査官二人を置くことができる。

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