第二条
法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一意見の提出者の住所及び氏名
- 二公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
- 三意見の詳細
- 四その他参考となるべき事項
法第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。