条文くん法令検索 AIに質問する

中部圏開発整備法施行規則 第二条

昭和四十三年総理府令第四十号府省令

第二条

第十一条第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、公表された中部圏開発整備計画又はその変更に対して意見を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 意見の提出者の住所及び氏名
  2. 公表された中部圏開発整備計画又はその変更と意見の提出者との利害関係
  3. 意見の詳細
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中部圏開発整備法施行規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条 中部圏開発整備法施行規則 目次 第三条 →