第一条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗