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中部圏開発整備法施行規則 第一条

昭和四十三年総理府令第四十号府省令

第一条

中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号。以下「法」という。)第十一条第五項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による中部圏開発整備計画又はその変更の公表は、その内容を官報に掲載して行なうものとする。

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