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大気汚染防止法施行令 第七条の三 (指定地域)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(指定地域)
第七条の三
法
第五条の二第一項
の政令で定める地域は、硫黄酸化物については
別表第三の二
、窒素酸化物については
別表第三の三
に掲げる区域とする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法 第5条の2
別表第三の二
(e-Gov)
別表第三の三
(e-Gov)
この条文を参照している条文
鉱山保安法施行規則 第23条
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第6条
← 第七条の二(指定ばい煙)
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