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大気汚染防止法施行令 第七条の二 (指定ばい煙)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(指定ばい煙)
第七条の二
法
第五条の二第一項
の政令で定めるばい煙は、硫黄酸化物及び窒素酸化物とする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法 第5条の2
この条文を参照している条文
鉱山保安法施行規則 第23条
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第6条
この条文が引用された裁判例
二酸化窒素環境基準告示取消請求事件
東京地方裁判所 昭和56年9月17日 昭和53(行ウ)147
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