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大気汚染防止法施行令 第十条の三 (要排出抑制施設)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(要排出抑制施設)
第十条の三
法
第十八条の三十七
の政令で定める施設は、
別表第四の二
に掲げる施設とする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法 第18条の37
別表第四の二
(e-Gov)
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