(特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料) 第十条の二 法第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。 e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗