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大気汚染防止法施行令 第十条の二 (特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(特定粉じんを多量に発生する等の原因となる特定建築材料)

第十条の二

第十八条の十七第一項の政令で定める特定建築材料は、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材とする。

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