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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第七条 (不動産取得税に関する特例)

昭和四十三年政令第二百十一号政令
(不動産取得税に関する特例)

第七条

法第十一条の規定に基づく国有地の交換による土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

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