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小笠原諸島の復帰に伴う自治省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第十五条 (地方税に関する経過措置の委任)

昭和四十三年政令第二百十一号政令
(地方税に関する経過措置の委任)

第十五条

第二条から前条までに規定するもののほか、固定資産税に関する地方税法の規定を小笠原諸島において適用する場合における技術的読替えその他小笠原諸島の復帰に伴う同法及び地方税法施行令の規定の適用について必要な経過措置は、自治省令で定める。

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