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社会保険労務士法 第二十五条の二十二の五 (解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)

第二十五条の二十二の五

社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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