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社会保険労務士法 第二十五条の二十二の四 (清算結了の届出)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(清算結了の届出)

第二十五条の二十二の四

清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。

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