条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保険労務士法
› 第二十五条の二十二の四
社会保険労務士法 第二十五条の二十二の四 (清算結了の届出)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(清算結了の届出)
第二十五条の二十二の四
清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。
e-Gov法令検索で第二十五条の二十二の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第二十五条の二十二の四(清算結了の届出)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二十二の三(裁判所による監督)
社会保険労務士法 目次
第二十五条の二十二の五(解散及び清算の監督に関する事件の管轄) →