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社会保険労務士法 第二十五条の十六 (社員の常駐)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社員の常駐)

第二十五条の十六

社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。

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