(社員であると誤認させる行為をした者の責任) 第二十五条の十五の四 社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。 e-Gov法令検索で第二十五条の十五の四を開く ↗