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社会保険労務士法 第二十五条の十五の四 (社員であると誤認させる行為をした者の責任)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)

第二十五条の十五の四

社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。

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