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社会保険労務士法 第二十五条の十四 (定款の変更)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(定款の変更)

第二十五条の十四

社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。

2社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。

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