(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置) 第七十一条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗