(準都市計画区域について都市計画区域が指定された場合における都市計画の取扱い) 第二十三条の二 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗