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都市計画法 第十五条の二 (都道府県の都市計画の案の作成)

昭和四十三年法律第百号法律
(都道府県の都市計画の案の作成)

第十五条の二

市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。

2都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

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