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都市計画法 第百四十条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十三年法律第百号法律
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十条

施行日前に第四百三十七条の規定による改正前の都市計画法(以下この条において「旧都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第四百三十七条の規定による改正後の都市計画法(以下この条において「新都市計画法」という。)第五条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2施行日前に旧都市計画法第十九条第一項又は第二項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、新都市計画法の規定により都道府県知事の同意を要することとされる都市計画の決定又は変更に係るものは、それぞれ新都市計画法第十九条第三項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

3この法律の施行の際現に行われている市町村の都市計画の決定又は変更の手続のうち施行日前に旧都市計画法第十九条第三項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、新都市計画法第十九条第一項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第二項(新都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

4旧都市計画法第二十九条、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項ただし書、第四十二条第一項ただし書若しくは第四十三条第一項の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧都市計画法第八十一条第一項の規定に基づく監督処分に係る旧都市計画法第五十条第一項又は第四項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。

5施行日前に旧都市計画法第五十九条第三項の規定によりされた承認で、新都市計画法第五十九条第一項又は第二項の認可を要することとされる都市計画事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。

6この法律の施行の際現に旧都市計画法第五十九条第三項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、新都市計画法第五十九条第一項又は第二項の建設大臣の認可を要することとされている都市計画事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。

7新都市計画法第八十七条の二第一項の規定により指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、この法律の施行の際現に都道府県知事が旧都市計画法の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧都市計画法第十七条第一項(旧都市計画法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新都市計画法の規定により都道府県が行うものとする。

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